過疎地域における県税の課税免除について
群馬県過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例により、群馬県内における対象地域において、特定の事業の用に供する設備を取得等した場合には、申請により、対象税目の全部又は一部が免除されることがあります。
⑴対象地域
みどり市(旧東村)
桐生市(旧黒保根村)
桐生市(旧桐生市)
〔適用期間〕
令和3年4月1日~令和13年3月31日までに対象設備を取得等したもの
⑵対象事業
「製造業」「情報サービス業等」「農林水産物等販売業」「旅館業」
但し、各市町村において市町村計画で定められた産業振興促進区域において、
振興すべき業種として当該計画に定められたもののみが対象となります。
⑶対象設備
市町村計画において定められた区域において、取得等した特定の
減価償却資産が対象となります。
⑷課税免除の対象となる税目と課税免除の申請期限
個人の事業税:対象設備を事業の用に供した日の属する年以後
3年間の各年それぞれにおける翌年3月15日まで
法人の事業税:対象設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から
起算して3年の間に終了する各事業年度に係る事業税の確定申告書の提出期限まで
不動産取得税:上記の個人の事業税に係る申告期限(個人)
上記の法人の事業税に係る申告期限(法人)
⑸問い合わせ先
県庁税務課(027-226-2192)又は桐生行政県税事務所(0277-53-2113)
チラシ:群馬県からのお知らせ
詳しくは、みどり市商工会(0277-73-6611)まで、お気軽にご相談ください。
2021年9月27日