インボイス制度について
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)交付することができます。
”インボイス制度とは”
・売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
・買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは、こちらのパンフレットをご確認ください。
参考に国税庁のホームページをご覧ください。
桐生税務署の制度説明会
2022年5月24日