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【インボイス制度】発行・登録・支援措置について

  インボイス発行事業者になるには税務署への登録が必要です。制度開始時から導入するには、令和5年9月30日までに登録申請をすませる必要があります。

 インボイス制度は令和5年10月1日から開始致します。

 

〔免税事業者からの仕入控除〕

 インボイス導入後は、原則として免税事業者との取引では仕入税額控除はできません。

 ただし、当初6年間は、一定割合を仕入控除できます。区分記載請求書等の保存と、

 経過措置の適用を受けることを記載した帳簿の保存が必要です。

 [当初3年間〔令和5年10月1日~令和8年9月30日〕  80%控]

 [次の3年間〔令和8年10月1日~令和11年9月30日〕 50%控除]

 [令和11年10月1日以降                控除できません]

 

【インボイス制度】支援措置

 〇 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合

  一定期間、納税額が売上税額の2割に軽減されます

  対象者:免税事業者からインボイス発行事業者になった方

  対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

 〇 少額取引はインボイスを保存しなくてもOK

  1万円未満の課税仕入(経費等)は、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで

  仕入税額控除できます

  対象者:2年前の課税売上が1億円以下または1年前の上半期の課税売上が

      5,000万円以下の方

  対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日

 〇 値引き、返品などは返還インボイス不要

  1万円未満の値引きや返品などは、返還インボイスを交付しなくてもOK。

  振込手数料分を値引き処理する場合も対象です

  対象者:すべての方

  対象期間:適用期限なし

 〇 インボイスの登録で補助金が加算

  免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、持続化補助金の補助上限額が

  一律50万円加算

  対象者:小規模事業者

  補助対象:税理士相談費、機械装置導入費、広報費、展示会出展費、開発費、

       委託費など

  補助上限:100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円加算)

 〇 安価な会計ソフトもIT導入補助金の対象

  IT導入補助金の補助下限額が撤廃されました

  対象者:中小企業・小規模事業者など

  補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア

       購入費など

  補助額:ITツール〈~50万円(補助率3/4以内)〉

          〈50~350万円(補助率2/3以内)〉

      PC・タブレットなど〈~10万円(補助率1/2以内)〉

      レジ・券売機など〈~20万円(補助率1/2以内)〉

 

詳しくは、下記HPをご参照ください。

URL:https://www.shokokai.or.jp/

参考:一目でわかる!インボイス発行・登録どうする?

   インボイス制度、支援措置があるって本当!?


2023年4月11日
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