インボイス発行事業者になるには税務署への登録が必要です。制度開始時から導入するには、令和5年9月30日までに登録申請をすませる必要があります。
インボイス制度は令和5年10月1日から開始致します。
〔免税事業者からの仕入控除〕
インボイス導入後は、原則として免税事業者との取引では仕入税額控除はできません。
ただし、当初6年間は、一定割合を仕入控除できます。区分記載請求書等の保存と、
経過措置の適用を受けることを記載した帳簿の保存が必要です。
[当初3年間〔令和5年10月1日~令和8年9月30日〕 80%控]
[次の3年間〔令和8年10月1日~令和11年9月30日〕 50%控除]
[令和11年10月1日以降 控除できません]
【インボイス制度】支援措置
〇 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合
一定期間、納税額が売上税額の2割に軽減されます
対象者:免税事業者からインボイス発行事業者になった方
対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
〇 少額取引はインボイスを保存しなくてもOK
1万円未満の課税仕入(経費等)は、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで
仕入税額控除できます
対象者:2年前の課税売上が1億円以下または1年前の上半期の課税売上が
5,000万円以下の方
対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
〇 値引き、返品などは返還インボイス不要
1万円未満の値引きや返品などは、返還インボイスを交付しなくてもOK。
振込手数料分を値引き処理する場合も対象です
対象者:すべての方
対象期間:適用期限なし
〇 インボイスの登録で補助金が加算
免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、持続化補助金の補助上限額が
一律50万円加算
対象者:小規模事業者
補助対象:税理士相談費、機械装置導入費、広報費、展示会出展費、開発費、
委託費など
補助上限:100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円加算)
〇 安価な会計ソフトもIT導入補助金の対象
IT導入補助金の補助下限額が撤廃されました
対象者:中小企業・小規模事業者など
補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア
購入費など
補助額:ITツール〈~50万円(補助率3/4以内)〉
〈50~350万円(補助率2/3以内)〉
PC・タブレットなど〈~10万円(補助率1/2以内)〉
レジ・券売機など〈~20万円(補助率1/2以内)〉
詳しくは、下記HPをご参照ください。
URL:https://www.shokokai.or.jp/
2023年4月11日