納税の特例猶予についてのご案内
国税庁では、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられております。
詳しくは「 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ(リーフレット)
既に特例猶予等を受けられた方は猶予期限までに納税していただく必要がありますが、納税が困難な方には、所轄の税務署において所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を適用できる場合があります。期限内の納税が困難な場合はお早めに税務署または「国税局猶予相談センター」までご相談ください。
みどり市地区管轄
桐生税務署:〒376-8686
桐生市末広町13番地5桐生地方合同庁舎
電話番号0277-22-3121
2020年12月10日