新型コロナウイルス感染症拡大に際し、本県では県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力が要請されました。なお、ご協力いただいた事業者の方には、協力金が支給されます。
(1)協力要請を行う範囲
対象市町村: 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市
大泉町、邑楽町
対 象 業 種 : スナック、バー、居酒屋、カラオケなどの酒類提供を行う
飲食店及び接待を伴う飲食店
(午後10時から午前5時の間の営業店舗)
(2)営業時間短縮の協力要請の期間及び時間帯
期 間:令和2年12月29日(火)から令和3年1月11日(月)までの14日間
時間帯:午後10時から午前5時までの営業自粛
協力金について
(1)支給対象者
支給対象者業界ごとのガイドラインを遵守し、上記の要請期間すべてを通して
営業時間の短縮を行った事業者
(2)協力金額
【桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町】
1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)
(3)申請書類
・交付申請書・誓約書
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
・酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)
(※酒類を提供する飲食店のみ)
・店舗の外観がわかる写真等
・要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料
(張り紙の写真など)
(4)その他
申請方法等、詳細は下記の県HPよりご確認ください。
群馬県 - 感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月29日~1月11日実施分)
協力金の相談窓口
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
【相談窓口(コールセンター)】
電話番号:050-5491-7661
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日)
※12月29日(火)~1月3日(日)は休止
2020年12月25日