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国税納付の特例猶予 申請期間(~2021/02/01)の終了が迫っています

国税の特例猶予について

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。

 

 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり担保の提供は不要です。

 

国税の納付が困難な方へ(リーフレット)

特例猶予につきまして 、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も令和3年2月1日までとなっておりますので、申請をご検討される方はお早目の対応をお願いします。

 

(注)申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある場合には、所轄の税務署にて柔軟に取り扱っていくこととしております。

 

また、2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

 

 


2021年1月27日
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