ぐんま賃上げ促進支援金 10月16日一部改正
令和7年10月16日から「ぐんま賃上げ促進支援金」の制度概要が一部変更されました。
既に申請済みの方におかれましても、対象期間内で申請した月以外であれば、再度申請をすることができます!
<対象期間>
令和7年4月1日~令和7年12月31日まで
<申請期間>
令和8年1月31日(土)まで 申請期間が延長されました!
※予算上限に達した場合は前倒しで終了予定。
<支給額>
通常枠:賃金を5%以上引き上げた場合1人あたり5万円、最大40人分
従業員1人あたり5万円、最大40人分(1事業所あたり最大200万円)
小規模事業者特例:賃金を3%以上引き上げた場合1人あたり3万円、最大20人分
従業員1人あたり3万円、最大20人分(1事業所あたり最大60万円)
※最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
<申請回数>
申請上限に達するまで何度でも申請が可能。
<支給対象者>
県内に事業所を有する中小企業等
※医療法人、社会福祉法人、農業法人等もご利用いただけます。
<対象従業員>
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
※非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であること。
<その他要件>
① 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
② 法人の場合、「パートナーシップ構築宣言」の宣言企業であること。
※登録が完了していなくても申請できます。
③ 賃上げを目的とする他の助成金等※を受給していないこと。
※事業者における賃上げに要した経費(人件費)に対して補助されるものを想定。
詳細は、ぐんま賃上げ促進支援金特設サイトをご確認ください。
2025年10月16日





















