令和3年4月1日より、税込価格(総額表示)の表示が必要になります
平成16年より、消費税法では事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示することが義務付けられております。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、平成25 年10 月1日から一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされておりましたが、令和3年3月31 日をもちまして、この特例が失効します。
まだ総額表示に対応されていない事業者の方につきましては、下記リンクを参考にして速やかに移行をお願いします。
事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方
2021年2月25日