同一労働同一賃金・・・中小企業も4月1日より適用されます。
○パートタイム・有期雇用労働法の適用について
2021年4月1日より、中小企業でも正社員と非正規労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消、所謂「同一労働同一賃金」が求められます。
基 本 給・・・労働者の「①能力・経験」、「②業績・成果」、「③勤続年数」に
応じて支給する場合は、①、②、③が同一であれば同一の支給をし、
違いがあれば違いに応じた支給をする。
賞 与・・・賞与(ボーナス)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて
支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに
応じた支給を行わなければならない。
各種手当・・・短時間労働者・有期雇用労働者にも正社員と同一の支給をする必要がある。
その他上記以外の待遇も、不合理な待遇差の解消が求められます。このため、労使
で、それぞれの事情に応じて、十分な話し合いをしていくことが望まれます。
参考:
働き方改革特設サイト(支援のご案内) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2021年3月12日