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高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され、2021年4月1日から施行されます。

 

※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。

 65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)

 

<対象となる事業主>
 ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
 ・65歳までの継続雇用制度を導入している事業主


<対象となる措置>
 次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要

パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要

 

参考:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保

 


2021年3月12日
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