飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
受付期間:令和3年11月16日(火)~令和3年12月21日(火)まで
〔スケジュール〕
感染症対策事業継続支援金(9月分) ※受付期間:令和3年10月14日(木)
~11月19日(金)
感染症対策事業継続支援金(8月分) ※終了
感染症対策事業継続支援金(6月分) ※終了
感染症対策事業継続支援金(5月分) ※終了
■ 支給対象
県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者(確定申告を行っている事
業者)であり、下記に該当する者。
1.休業又は時短営業を実施した県内の飲食店と直接・間接の取引があること
又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
2.本年10月の事業者単位の月間売上高が前年又は前々年同月比で30%以上
50%未満減少していること。
※月間売上高が50%以上減少している場合は、下記の対象となります。
(当支援金の対象にはなりません。)
「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」
※10月の営業時間短縮要請の対象事業者は、当支援金の対象となりません。
※感染症対策営業時間短縮要請協力金については、
「営業時間短縮要請協力金(飲食店・大規模施設等)について」をご参照ください。
■ 支給額
10月の売上減少額【上限】 ※千円未満切り捨て
法人:20万円/月
個人:10万円/月
〔算出方法〕
売上減少額=「前年又は前々年の10月の売上―本年の10月の売上」
■ 申請方法
申請書類は返却いたしません。必ず控えを取り保管してください。
1.オンライン申請(10月14日(木)午後1時受付開始)
申請サイト:感染症対策事業継続支援金(9月分)
2.郵送申請(11月19日(金)消印有効)
簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〔申請先〕
〒370-0811
群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル4階
「群馬県感染症対策事業継続支援金 事務局」あて
〔提出書類〕
・申請書
・誓約書
・確定申告書の写し(令和元年及び令和2年)
・令和3年10月の売上が確認できる書類の写し
・取引等確認書類
・本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
・振込先口座の通帳の写し(名義・金融機関名・支店名・口座種別・
口座番号がわかる箇所)
※国の月次支援金とは別の制度のため、提出書類についても一部異なる場合があります。
予めご了承ください。
詳しくは、みどり市商工会(0277-73-6611)まで、お気軽にご相談ください。
2021年12月2日