群馬県では、営業時間の短縮等を要請しています。この要請に応じ、営業時間の短縮に協力いただいた事業者を対象に協力金が支給されます。
【要請内容】
対象地域:みどり市他34市町村(県内全域)
対象店舗:①営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
飲食店、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
②午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店
(飲食店営業許可を受けていないものも含む)
※宅配、テイクアウトサービスを除く
※「ストップコロナ!対策認定店」も含む
要請期間:1月21日(金)~2月13日(日) 計24日間
要請内容 「ストップコロナ!対策認定店」※A、Bどちらか選べます。
A
・午後9時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は午前11時から午後8時まで
・感染防止対策の実施
・同一グループ・同一テーブル4人以内
※午後9時から午前5時までの間に営業している場合のみ
B
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供の終日自粛
・同一グループ・同一テーブル4人以内
非認証店
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供終日自粛
・感染防止対策の実施
・同一グループ・同一テーブル4人以内
〔支給対象〕
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの
要請内容に協力していること
〔支給額〕
1店舗あたり:1日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数
※定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。
〔1日あたりの支給単価〕
「ストップコロナ!対策認定店」で午後9時から午前5時までの営業自粛を
選択した店舗
非認証店及び認証店で午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗
※認証店については、全期間通じて午後8時から午前5時までの営業自粛の要請に応じた
場合のみ、売上高に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます。
〔1日あたりの売上高〕
前年又は前々年の1月売上高合計 ÷ 31日
※売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
〔申請方法〕
受付期間:令和4年2月14日(月)~3月25日(金)まで
⑴オンライン申請
申請サイト:【第5弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金
⑵郵送申請(3月25日(金)消印有効)
申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〔郵送先〕
〒371-0847
群馬県前橋市大友町3―24―1 ホテル123前橋マーキュリー
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて
〔申請書配布期間・配布場所〕
配布期間:令和4年2月10日(木)から3月25日(金)まで
配布場所:各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会
〔申請書類〕
以下の書類を、A4サイズでコピーして提出してください。
・支給申請書(様式1)
・誓約書(様式2)
・店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~4)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※1)
・店舗の内観(店内の様子、人数制限及び感染防止対策を行っていることが
わかるもの)の写真(※1)
・営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類
例)店頭ポスター、張り紙の写真など
・令和3年(2021年)又は令和2年(2020年)の事業年度の
確定申告書の写し(※2)
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
(※1)令和3年度に協力金の支給を受けている場合は不要
(※2)売上高方式で下限額を申請する場合は不要
【申請要領・申請書等】
(様式1)群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 支給申請書
(別紙1)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(認証店(酒類提供あり))
(別紙2)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(非認証店及び認証店(酒類提供なし))
(別紙3)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・認証店(酒類提供あり))
(別紙4)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・非認証店及び認証店
(酒類提供なし))
【時短・休業ポスター】
時短ポスター(非認証店及び認証店:酒類提供なし)docxファイル
時短ポスター(非認証店及び認証店:酒類提供なし)pdfファイル
随時更新致します。
〔問い合わせ先〕
県内企業ワンストップセンター(産業政策課内)
TEL:027-226-2731
FAX:027-223-7875
Mail:kigyou1@pref.gunma.lg.jp
2022年3月10日