緊急事態措置による営業時間短縮等の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
当該措置の適用に伴い、8月8日から実施しているまん延防止等重点措置の飲食店等に対する営業時間短縮要請は8月19日(木)までとなります。
【要請内容】
⑴飲食店等
・酒類提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の提供
を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・感染防止対策の実施
⑵大規模施設等
・午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)
■ 対象地域
県内全域(みどり市、他34市町村)
■ 対象施設
⑴飲食店等(「ストップコロナ!認定店」を含む)
・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
・カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
⑵大規模施設等
・劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、
運動施設 等
【要請期間】
令和3年8月20日(金)~9月12日(日)(計24日間)
【協力金】
⑴飲食店等
・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)
・過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主で、協力金
の一部早期支給を申請する場合は、8月18日(水)~27日(金)までの間での
申請を受け付けます。
※この場合、要請期間終了後の本申請が別途必要
⑵大規模施設等
・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)
■ 協力金額
⑴飲食店等
計算方式:売上高方式(中小企業)
(1日あたり売上高) (1日あたり支給額)
10万円以下 4万円(下限)
10円超~25万円以下 1日あたりの売上高×0.4
25万円超 10万円(上限)
※8月7日のみ、下限額2.5万円・1日あたりの売上高×0.3
:売上高減少方式(大企業、中小企業も選択可)
50万円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
50万円超 (売上高減少額) 20万円
⑵大規模施設等
・大規模施設 時短営業した面積1,000平米毎に20万円/日×時短率
・テナント等 時短営業した面積100平米毎に2万円/日×時短率
※時短率=「短縮した時間/本来の営業時間」
【受付期間】
令和3年9月14日(火)~令和3年10月22日(金)まで
【申請方法】
以下のいずれかの方法で申請してください。
※申請書類の返却は致しません。必ず控えを取り、保管してください。
(1)オンライン申請
※9月14日(火)午後1時受付開始予定
(2)郵送申請
申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※10月22日(金)消印有効
〔申請先〕
〒370-0811
群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金本申請 審査センター」あて
〔申請書配布場所〕
配布期間:令和3年9月7日(火)から10月22日(金)まで
配布場所:商工会、各行政県税事務所、市役所・町役場、商工会議所
【申請要領・申請書等】
〔PDF〕
〔xlsxファイル〕
【申請書類】
以下の書類を、A4 サイズでコピーしてご提出ください。
・支給申請書・誓約書
・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得していることが分かる書類の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真
・店舗の内観(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真
・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かる資料
〔確定申告書の写し〕
法人の場合
・法人税確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書(両面)
個人の場合
・所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目) (青色申告の場合のみ)
【問い合わせ先】
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」
TEL:027―226―2731(午前8時30分~午後5時15分)
※電話対応のみ
〔時短・休業ポスター〕
8月7日~8月19日
8月20日~9月12日
参考:報道提供資料
詳しくは、みどり市商工会(0277―73―6611)までお気軽にお問い合わせください。
2021年9月7日