本県では、9月30日(木)をもって緊急事態措置の適用が解除されますが、感染再拡大
を防止するため、営業時間短縮等の要請を行い、事業者に協力金を支給します。
1.要請内容
〔内容〕
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場)
・感染防止対策の実施
期 間:令和3年10月1日(金)~10月7日(木)計7日間
対象地域:県内全域
対象施設:飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している店舗
・接待を伴う飲食店
・カラオケ店
・酒類を提供する飲食店
・結婚式場
〔ストップコロナ!対策認定店の取扱い〕
接待を伴う飲食店を除き、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹
底することで通常どおり営業できます。 ※協力金の支給対象外です。
2.協力金
支給対象者:対象地域に店舗を有する事業者であって、上記の要請内容に協力した者
〔協力金額〕
・中小企業(売上高方式) :売上高に応じて2.5~7.5万円/日
・大企業(売上高減少方式):上限20万円※中小企業もこの方式を選択可
3.申請方法
・郵送、オンライン
・緊急事態措置延長(9月13日~30日)分及び今回の県独自の営業時間短縮要請
(10月1日~7日)分の申請をまとめて受付する予定です。(10月中旬目途)
※詳細は、順次お知らせします。
4.問い合わせ先(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」
TEL:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※速やかにコールセンターを設置予定
参照:緊急事態措置解除後の感染再拡大防止のための営業時間短縮等の要請及び協力金について
詳しくは、みどり市商工会(0277-73-6611)まで、お気軽にご相談ください。
2021年9月29日