営業時間短縮の要請に協力いただいた事業者に、協力金を支給します。
第4弾緊急事態措置適用に伴う協力金(9月13日~9月30日分)及び県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(10月1日~10月7日分)の申請受付を10月12日(火)から開始します。
【本県独自の営業時間短縮要請】
要請期間:令和3年10月1日(金)~10月7日(木)計7日間
対象地域:県内地域(みどり市他34市町村)
対象業種:飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に
営業している以下の店舗
・接待を伴う飲食店
・カラオケ店
・酒類を提供する飲食店
・結婚式場
要請内容
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場)
・感染防止対策の実施
※「ストップコロナ!対策認定店」については、通常営業できますが、
その場合は支給対象外となります。
⑴協力金額
計算方式:売上高方式(中小企業)
(1日あたり売上高) (1日あたり支給額)
83,333万円以下 2.5万円(下限)
83,333万円超~25万円以下 1日あたりの売上高×0.3
25万円超 7.5万円(上限)
※8月7日のみ、下限額2.5万円・1日あたりの売上高×0.3
:売上高減少方式(大企業、中小企業も選択可)
50万円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
50万円超 (売上高減少額) 20万円
⑵申請方法
1.オンライン申請(10月15日(金)午後1時受付開始)
申請サイト:飲食店向け営業時間短縮要請協力金(第4弾)
2.郵送(11月30日(火)消印有効)
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、郵送してください。
〔申請先〕
〒370-0811
高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」あて
■ 申請書類
以下の書類をA4サイズでコピーしてください。
・支給申請書・誓約書
・店舗ごとの協力金支給申請額計算書
・食品衛生法に基づく飲食店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真
・店舗の内観(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
の写真
・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真
・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書
の写し(※売上高方式で下限額を申請する場合は不要)
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
(※売上高方式で下限額を申請する場合は不要)
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・酒類を提供していることが分かる資料(メニュー表の写しなど)
【確定申告書の写し等】
⑴確定申告書の写し
〔法人の場合〕
・法人税確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書(両面)
〔個人の場合〕
・所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
⑵飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し
令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)10月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。
⑶受付期間
令和3年10月12日(火)~11月30日(火)まで
⑷問い合わせ(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」
TEL:027―226―2731(8:30~17:15)
詳しくは、みどり市商工会(0277―73―6611)までお気軽にご相談ください。
■ 時短・休業ポスター
2021年10月8日