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飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(6月11日更新)

 新型コロナウイルス感染症拡大に際し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。

 

(1)協力要請を行う範囲(期間がAとBに分けられます。)

     期 間 A :令和3年5月8日(土)~5月15日(土)計8日間

     対象市町村:県内全域(みどり市、他34市町村)

     対 象  業 種:接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店

           (午後8時から午前5時の間の営業店舗)

             ※ 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の

               事業者を対象

     要 請  内 容 

        ・午後8時から午前5時までの営業自粛

        ・感染防止対策の実施

        ・酒類の提供は午後7時まで

     特 例  措 置:5月11日(火)までに営業時間短縮を開始すれば、減額して

           協力金が支給されます。

 

     期 間 B :令和3年5月16日(日)~6月13日(日)計29日間

     対象市町村:みどり市、その他24市町村(他重点措置区域)

     対 象  業 種:飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケ店等)

           (午後8時から午前5時の間の営業店舗)

            ※宅配、テイクアウトサービスを除く

            ※ストップコロナ!認定店を含む

     要 請  内 容

        ・午後8時から午前5時までの営業自粛

        ・酒類の提供は午前11時から午後7時まで

        ・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業のみ)

        ・感染防止対策の実施

     特 例  措 置:5月19日(水)までに営業時間短縮を開始すれば、減額して

           協力金が支給されます。

 

     期 間 C  :令和3年6月14日(月)~6月20日(日)計7日間

     対象市町村:みどり市、その他34市町村(県内全域)

     対 象  業 種:接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店

           (午後8時から午前5時の間の営業店舗)

            ※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」

             については、適切な感染防止対策を徹底することで通常

             通り営業できます。

            ※この場合、協力金の対象外となります。

     要 請  内 容

        ・午後8時から午前5時までの営業自粛

        ・酒類の提供は午後7時まで

        ・感染防止対策の実施

 

協力金について

(1)支給対象者

   対象地域内に店舗を有する事業者であって、各要請期間(期間A、期間B、期間C)の

   全期間、県から要請内容に協力していることです。

 

(2)協力金額

   計算方式:売上高方式(中小企業)

   (1日あたり売上高)         (1日あたり支給額)

    83,333円以下          2.5万円(下限額)

    83,333円超~25万円以下    1日あたり売上高×0.3

    25万円超              7.5万円(下限額)

   (1日あたりの売上高=前年度又は前々年度の5月の売上高÷31)

 

       :売上高減少方式(大企業、中小企業も選択可)

    50万円以下(売上高減少額)     (売上高減少額×0.4又は、

                        1日あたりの売上高×0.3)

    50万円超 (売上高減少額)     (20万円又は、

                        1日売上高×0.3)

                        ※いずれか低い額

 

(3)新規開店特例

   対 象 者  : 時短要請月を基準に開店1年未満の店舗

   協力金額: 開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたり

         売上高を計算します。売上高方式を基に、1日あたりの支給額を

         算出します。

【 計算例 】

 営業開始日:5月16日

 操 業  期 間:100日(休業日も含めてください)
 開店日からの売上高:5,000,000円

 1日あたりの売上高:5,000,000円÷100日=50,000円/日
 1日あたりの支給額:25,000円/日(83,333円を下回るため下限額)
 支給額(総額):25,000円/日×14日=350,000円

 

(4)申請書類

   以下の書類を、A4サイズでコピーしてください。

   ・交付申請書・誓約書 

   ・飲食店営業又は喫茶店営業の許可(要請期間中有効なもの)を取得していること

    が分かる書類の写し

   ・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真

   ・店舗の内観(店内の様子が分かるもの)の写真

   ・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真

   ・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の

    写し

   ・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し

   ・振込先の通帳(見開き部分)等の写し

   ・本人確認書類の写し

   ・酒類を提供していることが分かる資料

    (酒類を提供する飲食店が期間Aの申請をする場合のみ必要)

 

   【売上高方式において、下限額で申請する場合は提出不要】

      (法人)

       ・法人税の確定申告書別表一の控え

       ・法人事業概況説明書(両面)

      (個人)

       ・所得税の確定申告書第一表の控え(青色・白色申告)

       ・所得税青色申告決算書(青色申告のみ)

      (共通)

       期間A → 令和2年(2020年)又は、令和元年(2019年)5月

             の売上帳簿

       期間B → 上記と同年の5月及び6月の売上帳簿

   ※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

 

(5)その他

   申請方法等、詳細は下記の県HPよりご確認ください。

     令和3年5月8日(土)から6月13日(日)実施分

     令和3年6月14日(月)~6月20日(日)実施分

   時短・休業ポスター

     時短・休業ポスター(pdfファイル:162KB)

 

(6)お問い合わせ先

  【群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター】

   受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日祝日)
            電  話:0570-077-370

 

詳しくは、みどり市商工会(0277-73-6611)まで、お気軽にご相談ください。

 


2021年6月11日
みどり市商工会 本所
みどり市商工会 本所 〒376-0101
群馬県みどり市大間々町大間々1549
TEL 0277-73-6611
FAX 0277-72-2588


みどり市商工会 東支所
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