みどり市では地域活力の向上・地域の産業振興を促進するため、「みどり市過疎地域持続的発展計画」で定めた産業振興促進区域および振興すべき業種で、次の要件を満たす事業用資産を取得などした場合は、その資産に対する固定資産税について、申請により3年間の課税免除を受けることができます。
(1)対象区域
みどり市東町区域
(2)対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業および情報サービス業等
(3)対象要件
①青色申告書を提出する法人または個人
②令和3年4月1日から令和6年3月31日の間に取得、政策または建設(新築、
増築、改築など)した減価償却設備で、取得価格の合計額が以下に該当するもの
〔製造業・旅館業〕
資本金 資産
5000万円以下 500万円以上
5000万円超1億円以下 1000万円以上※
1億円超 2000万円以上※
〔農林水産物販売業情報サービス業等〕
資本金 資産
5000万円以下 500万円以上
5000万円超1億円以下 500万円以上※
1億円超 500万円以上※
※新増設に係る取得に限られます。
(4)免除対象資産
家屋、償却資産(機械・装置)、土地(取得の日から翌日から起算して、1年以内に
家屋の建設の着手があった土地に限られます。)
〔免除期間〕
課税することとなった年度以後3年度分を免除
(5)申請
〔期限〕
特例の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日
例:令和4年度から課税免除の適用を受けようとする場合は、
令和4年1月31日(月)まで
〔申請書類〕
固定資産税の課税免除申請書
(添付書類)土地・家屋・償却資産の明細書
※申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
※その他にも必要書類がありますので、事前にお問い合わせください。
〔提出先〕
税務課(笠懸庁舎)
※対象要件、免除対象資産および申請書類などの詳細については、市ホームページ
を御覧いただくか、担当までお問い合わせください。
問い合わせ先 みどり市 市民部 税務課 資産税係
TEL 0277-76-0964
2021年11月4日