約束手形の利用廃止に向けた取組について
政府と産業界、金融界は、2026年の約束手形の利用廃止に向けた取り組みを行っています。
約束手形による支払いは、
①現金が手元に入るまでの期間が長い
②支払期限前に現金化する際の割引料が高い
以上のことから、取引上の立場の弱い受注側企業に対する資金繰りのしわ寄せになっています。
受注側企業への支払いに約束手形を利用している場合、2026年に向けて以下の対応をお願いします。
◆原則:現金による支払(インターネットバンキングによる銀行振込も含む)
資金繰りのしわ寄せを防止し、受注側企業ができる限り早く銀金を受領できるようにするためには、現金による支払が大原則となります。
サプライチェーン全体で現金払いが進むよう、業界横断的に取組を進めていくことが重要です。まずは自社における受注側企業に対する支払方法の見直しをお願い致します。
◆電子記録債権による支払
現金による支払の実現が困難な場合、紙の約束手形と同等の機能を持つ支払手段として、電子記録債権も利用できます。手形振出しや取立てなどの事務手続きを簡素化でき、郵送料や印紙税も不要であるほか、紛失や盗難の心配がありません。
また、必要な分だけ分割して譲渡や割引ができるなど、手形よりも柔軟に資金化しやすい特長があります。
2024年3月5日