中小企業庁より、令和2年度3次補正予算案・令和3年度税制改正に関する施策のPRチラシが公表されましたのでお知らせいたします。
テーマごとにまとめられておりますので、チラシをご覧いただき自社の経営にご活用ください。
2021年1月5日
中小企業庁より令和3年1月15日(金)までとなっている下記給付金の申請期限について、期限に間に合わない特段の事情がある方については、1月31日(日)まで追加の提出を受け付けるとの連絡がからありましたのでお知らせいたします。
持続化給付金・家賃支援給付金の対象となる方はお早めに申請をお願いいたします。
みどり市商工会でも申請の支援ができますので、申請にあたってご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください。
【持続化給付金】
事務局HP(持続化給付金の申請期間に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html
申請期限
令和3年1月15日(金)まで
提出期限延長の対象となる事業者
以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
【家賃支援給付金】
事務局HP
https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html
申請期限
令和3年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令和3年1月31日(日)
23時50分まで追加の提出を受け付けます。
※申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、
申請の際に添付をお願いします。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています)
添付資料
2021年1月4日
新型コロナウイルス感染症拡大に際し、本県では県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力が要請されました。なお、ご協力いただいた事業者の方には、協力金が支給されます。
(1)協力要請を行う範囲
対象市町村: 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市
大泉町、邑楽町
対 象 業 種 : スナック、バー、居酒屋、カラオケなどの酒類提供を行う
飲食店及び接待を伴う飲食店
(午後10時から午前5時の間の営業店舗)
(2)営業時間短縮の協力要請の期間及び時間帯
期 間:令和2年12月29日(火)から令和3年1月11日(月)までの14日間
時間帯:午後10時から午前5時までの営業自粛
協力金について
(1)支給対象者
支給対象者業界ごとのガイドラインを遵守し、上記の要請期間すべてを通して
営業時間の短縮を行った事業者
(2)協力金額
【桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町】
1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)
(3)申請書類
・交付申請書・誓約書
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
・酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)
(※酒類を提供する飲食店のみ)
・店舗の外観がわかる写真等
・要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料
(張り紙の写真など)
(4)その他
申請方法等、詳細は下記の県HPよりご確認ください。
群馬県 - 感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月29日~1月11日実施分)
協力金の相談窓口
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
【相談窓口(コールセンター)】
電話番号:050-5491-7661
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日)
※12月29日(火)~1月3日(日)は休止
2020年12月25日
群馬県最低賃金(地域別最低賃金)は、令和2年10月3日に改正発効し、時間額837円(835円から2円の引き上げ)となっています。それに伴い、群馬県特定(産業別)最低賃金についても特定4業種について2円引き上げる改正決定が行われ令和2年12月31日に発行することとなりました。
事業者様は使用する従業員の方にも周知していただけるようお願いいたします。
詳しくは群馬労働局労働基準部賃金室(電話027-896-4737)又は県内
最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
2020年12月20日
新型コロナウイルス感染症拡大に際し、本県では県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力が要請されました。なお、ご協力いただいた事業者の方には、協力金が支給されます。
(1)協力要請を行う範囲
対象市町村: 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市
大泉町、邑楽町
対 象 業 種 : スナック、バー、居酒屋、カラオケなどの酒類提供を行う
飲食店及び接待を伴う飲食店
(午後10時から午前5時の間の営業店舗)
(2)営業時間短縮の協力要請の期間及び時間帯
期 間:令和2年12月15日(火)から12月28日(月)までの14日間
時間帯:午後10時から午前5時
協力金について
(1)支給対象者
支給対象者業界ごとのガイドラインを遵守し、上記の要請期間すべてを通して
営業時間の短縮を行った事業者
(2)協力金額
【桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市】
1店舗あたり 54万円(店舗数に応じて加算)
【大泉町、邑楽町】
1店舗あたり 28万円(店舗数に応じて加算)
(3)申請書類(予定)
・交付申請書・誓約書
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可証の写し
・酒類を提供していることがわかる資料(メニューの写真など)
(※酒類を提供する飲食店のみ)
・店舗の外観がわかる写真等
・要請期間中の全期間で営業時間を短縮(または終日休業)したことがわかる資料
(張り紙の写真など)
(4)その他
申請方法等、詳細は下記の県HPよりご確認ください。
県内飲食店における新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び営業時間の短縮の協力依頼について
2020年12月18日





















